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公的介護保険を利用した住宅リフォーム

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そもそも「公的介護保険」って?

社会全体で高齢者や介護を必要とする方を支える制度です。 加入者は必要なサービスを、原則として1割の自己負担で利用できます。 また、「要支援」「要介護」の認定を受けた方が安全に生活をするために行う住宅リフォームも、工事内容により、介護保険が適用されます。

公的介護保険が適用される改修の詳細

  • 「要支援」「要介護」と認定された、65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 「要支援」「要介護」と認定された、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
    ※特定疾病が原因で認定された場合に限られます。

 「要支援」「要介護」の定義(PDFファイル、208KB)

 「要支援」「要介護」認定の申請方法(PDFファイル、425KB)

PDFファイルをご覧になるには、Acrobat(R)READERが必要です。

公的介護保険の利用によって、住宅リフォームを受ける際の負担を軽減できます。積極的に活用されることをおすすめいたします。 それではリフォームの詳細や、助成金、申請など、 介護保険を使った住宅リフォームについて一緒に見ていきましょう。

公的介護保険を利用した住宅リフォームはどのようなものがあるの?

手すりの取り付けや引き戸への扉の取り替えなど、事故防止、自立支援、また介護者のゆとりのための住宅改修が該当するサービスとなります。また、手すりを付けるための壁の補強や、段差を解消するための床の土台の見直しなどの関連する工事についても介護保険の対象となります。

適用される保険を考慮しながらご一緒にプランを作成しましょう。先を見据えて、計画的に改修される事をおすすめいたします。

公的介護保険が適用される改修の詳細

1.手すりの取付
要介護者の転倒を防止するため、移動や移乗できるようにするための手すり設置工事
2.段差の解消
段差を解消するための引き戸レールや敷居の変更工事
スロープ設置工事
水まわりの床のかさ上げ工事
3.滑り防止・床材の変更
移動の円滑化のための床材の変更や滑りにくい資材への変更(フローリングや固い床材など)
4.引き戸への扉の取り替え
開き戸から引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンへの変更工事
力のいらないドアノブなどへの変更工事
戸車(戸の開閉をスムーズにするための車輪)の設置工事
5.洋式便器等への便器の取り替え
和式便器から洋式便器への変更工事
便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替工事
6.その他
その他1 〜 5 の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修です。下地の補強や便座の取り替えにともなう給排水工事などの工事

公的介護保険で支給される助成金は?

原則として、工事費総額の1割の負担で利用できます。

ただし、改修費用の総額の上限は20万円です。

住宅改修費20万円のうち1割(=2万円)のみ自己負担になります。

  • 20万円を超える工事の場合は20万円までが該当します。
  • 20万円に満たない工事であれば、総額20万円までを限度とし、次回に繰り越すこともできます。
    10万円ずつ2回に分けての利用も可能。
  • 原則として、1人あたり一生涯のうち一度だけサービスが受けられます。
  • 同居している家族に介護保険のサービスを受けられる対象者が複数おられる場合は、それぞれ支給申請を行うことができます。
    夫婦2人で要介護認定を受けていれば最大40万円が支給対象。

このような場合は更に新たに20万円までの上限額が設定されます。

  • 「要支援」「要介護」のランクが3段階以上上がった場合
    要介護2の人が要介護5になった場合など
  • 転居して、住宅が代わった場合

各市町村ごとに別途助成金を設けている場合もあります。 お住まいの市町村区役所にお問い合わせください。


支給方法

「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを選択して利用できます。

償還払い
  1. 工事完了後に申請
  2. 一旦費用の全額をお客様が支払
  3. 申請に基づき審査
  4. 自己負担分(1割分)を除く9割分が返還される
受領委任払い
  1. 着工前に申請
  2. 申請に基づき承認を受ける
  3. 着工
  4. 工事完了分が返還される
  5. お客様が自己負担分(1割分)のみ支払

※保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受けた事業者に、自治体より直接支払われます。

介護保険の住宅リフォームでは、給付対象になるかならないかは「工事内容」で決まります。制度に定められた「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合があります。竹村商会では、保険対象となる工事のアドバイスなどお客様とご相談しながら工事を進めます。

住宅リフォームの申請はどうやってするの?

各市区町村に支給申請書を提出します。
支給申請に必要な書類は、改修申請前、改修申請後によっても異なります。

  • 住宅改修事前申込書
  • 工事見積もり書
  • 住宅改修予定箇所の写真
  • 住宅見取り図

上記以外にも、その他書類を提出する必要があります。

竹村商会では、公的介護保険を利用した住宅リフォームのご相談からご提案はもちろん、支給申請に必要な書類の作成は、竹村商会の専門資格をもったスタッフがお手伝いさせていただきます。 詳しくは、お問い合わせください。

工事前の写真、住宅改修事前申込書などなど・・・書類作成 専門のスタッフがお手伝いをいたします!

さらに詳しい公的介護保険についての情報は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

京都市 保健福祉局 長寿社会部 介護保険課
【電話】 075-213-5871
京都市 各区のお問い合わせ先はこちらから
亀岡市役所 健康福祉部 高齢福祉課 
【電話】 0771-25-5182
【FAX】  0771-24-3070
城陽市役所 福祉保健部(福祉事務所)
高齢介護課 介護保険係
【電話】 0774-56-4031
【FAX】  0774-56-3999
京都市 保健福祉局 長寿社会部 介護保険課
【電話】 0774-45-3904
大山崎町 福祉推進室 高齢・介護グループ 
【電話】 075-956-2101
 
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